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貸店舗の内装ルール解説〜建築基準法と消防法のポイント

部屋探し・不動産のお役立ち情報『貸店舗の内装ルール解説〜建築基準法と消防法のポイント』

貸店舗物件の内装制限について〜建築基準法と消防法

建築基準法は、建物の安全性を確保するための最低限の基準を定めています。「新築時だけ関係する法律では?」と思う方もいるかもしれませんが、内装工事や大規模なリフォームを行う場合、確認申請が必要になることがあります。また、消防法も内装工事に関する制限を設ける場合があるため、あわせて確認していきましょう。
 



建築基準法における内装制限

内装制限とは、建築基準法第35条の2および建築基準法施行令第128条の3の2から第129条に基づき、火災時の延焼を防ぐために定められたものです。建物の用途や規模に応じて、内装に使用する材料に制約がかかります。

たとえば、居室や通路、階段の仕上げ材料には、準不燃材または難燃材を使用しなければなりません。

  • 準不燃材:加熱開始後20分間燃焼せず、有害な煙やガスを発生しないもの(コンクリート、鋼材、ガラスなど)。
  • 難燃材:加熱開始後5分間燃焼しないもの(難燃合板、難燃繊維、難燃プラスチックなど)。
 


カフェなど軽飲食店の内装制限

カフェなどの軽飲食店においても、建物の規模や構造によって内装制限が適用されます。

  • 耐火建築物:3階以上の部分で合計床面積が1,000�岼幣�
  • 準耐火建築物:2階部分で合計床面積が500�岼幣�
  • 耐火・準耐火でない建物:合計床面積が200�岼幣�

たとえば、耐火・準耐火でない建物で約60坪以上の店舗の場合、すべての居室の天井や壁に難燃材が必要です。また、建築基準法では床面から1.2m以下は規制外ですが、消防法では床面からの部分も規制対象となるため注意が必要です。

  • 3階以上の天井は準不燃材を使用。
  • 通路や階段も準不燃材を使用。
  • 木製の腰壁を使用する場合、床面から1.2mを意識する必要があります。
 


消防法における内装制限

消防法では「多くの人が集まる場所で、燃えにくい材料を使用すること」が求められます。カフェや飲食店は特殊建築物として、壁や天井に面するカーテンやカーペット、布製ブラインドなども規制対象となります。

これらは消防法施行令や施行規則に基づく試験に合格した「防災対象物品」でなければなりません。防災性能を確認するために、防災表示があるかをチェックし、専門の内装会社に相談しましょう。

 


まとめ

店舗の経営者は、お客様の安全を守るために、建築基準法や消防法に基づく内装制限をしっかりと理解する必要があります。一人で判断せず、内装会社や専門家と連携し、適切な対策を講じましょう。


 

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