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テナントの中途解約は何ヶ月前?「解約予告」と違約金に注意

部屋探し・不動産のお役立ち情報『テナントの中途解約は何ヶ月前?「解約予告」と違約金に注意』

テナントの中途解約は何ヶ月前?「解約予告」と違約金に注意

—— 「来月で閉店するから、家賃も来月まで」とは限りません

店舗を借りる時は、開業のことばかり考えてしまいます。

しかし、テナント契約では**「退去する時のルール」**も非常に重要です。

特に確認しておきたいのが、

解約予告期間と中途解約違約金。

店舗を閉めたり移転したりすることになっても、すぐに契約を終了できるとは限りません。

知らずに契約すると、営業を終了した後も数ヶ月分の家賃を支払うことになる可能性があります。


「解約予告」とは?

解約予告とは、契約を終了したい場合に、何ヶ月前までに貸主へ通知する必要があるかを定めたものです。

例えば、

「借主からの解約は6ヶ月前までに通知する」

という契約なら、原則として6ヶ月前から手続きを進める必要があります。

住居では1ヶ月前なども多いですが、事業用テナントでは、より長い期間が設定されていることがあります。


閉店日=家賃終了日ではない

ここは勘違いしやすいポイントです。

例えば10月末で閉店すると決めて、9月に解約を申し出たとします。

契約が「6ヶ月前予告」なら、店舗を使わなくなった後も契約上の賃料負担が続く可能性があります。

つまり、

営業を終了する日

賃貸借契約が終了する日

は別です。

閉店や移転を考える場合は、契約書を早めに確認してください。


「家賃を払えばすぐ解約できる」契約もある

契約によっては、

「予告期間分の賃料相当額を支払うことで即時解約できる」

といった条項が設けられていることもあります。

例えば6ヶ月前予告でも、6ヶ月分相当を支払えば早期に契約を終了できるという形です。

ただし、すべての契約で認められているわけではありません。

自分の契約がどうなっているかを確認する必要があります。


中途解約違約金にも注意

解約予告とは別に、短期間で解約した場合の違約金が設定されていることがあります。

例えば、

  • 1年未満の解約は賃料2ヶ月分
  • 2年未満なら賃料1ヶ月分

などです。

開業してみたものの、

「思ったより集客できない」
「もっと広い店舗へ移転したい」

となった場合でも、自由に解約できるとは限りません。


定期借家契約はさらに確認が必要

テナントでは「定期建物賃貸借契約」になっている物件もあります。

定期借家の場合、契約期間が決められており、期間途中の解約について契約上の条件を確認することが特に重要です。

「普通の賃貸と同じように途中で解約できるだろう」

と考えず、

  • 中途解約できるのか
  • どんな条件なのか
  • 契約終了後に再契約できるのか

まで確認しましょう。


退去には工事期間も必要

もう一つ忘れてはいけないのが原状回復です。

例えば契約終了日が3月31日でも、その日まで営業して、4月から工事をすればいいとは限りません。

契約条件によっては、契約終了日までに原状回復を完了し、明け渡す必要があります。

スケルトン工事などが必要なら、数週間かかることもあります。

そのため、

営業終了 → 原状回復工事 → 明け渡し

まで逆算してスケジュールを組むことが大切です。


移転なら「二重家賃」も考える

店舗を移転する場合、新店舗の契約開始と旧店舗の契約終了がうまく合わないことがあります。

すると一定期間、

旧店舗の家賃+新店舗の家賃

という二重負担が発生します。

さらに新店舗では内装工事費なども必要です。

移転計画では物件探しだけでなく、旧店舗の解約条件を最初に確認することをおすすめします。


契約前に確認したいポイント

これからテナントを借りるなら、

  • 解約予告は何ヶ月前か
  • 解約通知の方法
  • 即時解約できる条件
  • 短期解約違約金の有無
  • 定期借家か普通借家か
  • 原状回復をいつまでに終えるか
  • 明け渡し条件

を確認してください。

特に「○ヶ月前」という数字だけでなく、いつまで家賃が発生するのかまで確認することが重要です。


まとめ

テナント契約では、

「店を閉める=その日で家賃が終わる」

とは限りません。

退去時には、

解約予告期間
+違約金
+原状回復
+明け渡し時期

まで考える必要があります。

これから店舗を借りる方は、開業条件だけを見るのではなく、**「もし移転・閉店することになったら、どうやって契約を終了するのか」**も確認しておきましょう。

テナント契約は、借りる時に出口まで確認しておくことが大切です。

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